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居宅介護支援事業所 ケーワ

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは

居宅介護支援は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージャーが、ご利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成します。プランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行っています。 
 

 
●事業所名称:居宅介護支援事業所 ケーワ
TEL:025-234-4715

事業所概要

所在地〒951-8146 新潟市中央区有明大橋町5番5号
営業時間9:00~17:00(月曜日~金曜日、但し祝日を除く)
休業日土曜日・日曜日・国民の祝日(振替休日を含む)・国民の休日 お盆期間(8月13日~8月15日)・年末年始(12月30日~1月3日)
地域新潟市内
勤務体制介護支援専門員(ケアマネージャー)2人 ※常にご利用者様からの相談等に対応できる体制を整えています(9:00~17:00まで)
対象者要支援1・2の方(予防給付の介護予防サービスをご提供します) 要介護1~5の方(介護給付の介護サービスをご提供します)
費用ケアプラン作成にかかる費用は作成費用は全額保険給付のため、ご利用者様の負担はありません
連絡先担当者:渡辺/電話番号:025-234-4715

業務内容

  1. 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
  2. ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
  3. 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
  4. 市区町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
  5. 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受け付け対応

ご利用までの流れ

1.お申し込み

まずはお気軽に、お電話でご連絡ください。
※ご相談もお受けいたしております。
 
電話番号:025-234-4715 / FAX:025-267-4710
 
 

2.アセスメント

ケアマネージャーがご利用者様宅を訪問し、ご利用者様の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
 

3.話し合い

ケアマネージャーとご利用者様、ご家族様、サービス提供事業者で、ご利用者様の自立支援に有するサービスの検討を行います。
 

4.ケアプラン作成

課題や話し合いを基に、ケアマネージャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。
 

5.介護サービススタート

サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスのご利用がスタートします。

重要事項説明書

居宅介護支援
(契約書別紙 兼 重要事項説明書)

 あなた(利用者)に対する居宅介護支援の提供開始にあたり、有限会社ケーワ(事業者)があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。

1.    介護支援サービスの目的
「居宅介護支援」は、利用者の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を支援し、作成された居宅サービス計画に沿ってサービス等の確保がされるよう、サービス提供事業者との連絡調整等便宜を図ることを目的とします。

2.事業所の概要
事業者の名称    有限会社 ケーワ    県指定年月日
事業者番号    平成 17年 8月 1日
1570105435
所 在 地    新潟市中央区湊町通2ノ町2645番地
電 話 番 号    025-201-7103    責 任 者    田中 美佐江
営 業 日    休日を除く日
休 日    土曜日・日曜日・国民の祝日(振替休日を含む)・国民の休日・
8月13日~15日・12月30日~1月3日
営 業 時 間    午前9時~午後5時
通常の事業の実施地域    新 潟 市
使用する課題分析    MDS-HC他

従業者の勤務体制
職     種    員    数
    常   勤    非  常  勤       計
管 理 者    田中 美佐江          
主任介護支援専門員    1人    0人    1人
介護支援専門員    2人    0人    2人
合計    3人    0人    3人
*当事業所は「特定事業所加算Ⅲ」の取得事業所です。

3 . 提供するサービスの具体的内容
 ① 状態の把握(アセスメント)
利用者の心身の状態・抱えている問題点・解決すべき課題を適切な方法により分析します。
② 居宅サービス計画の作成
分析の結果と利用者・ご家族の希望を踏まえ、介護サービスを適切に提供するための計画を作成します。
③ 状況の把握(モニタリング)
居宅サービス計画作成後も利用者の心身の状態、居宅サービスの提供状況を継続的に把握・管理します。
 ④ 居宅サービス事業者との連絡調整
関係する居宅サービス事業者や利用者・ご家族と必要な意見交換等を行うことにより居宅サービ計画の調整を図ります。
⑤ 介護認定等の申請に関わる援助
介護認定等の変更申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう支援します。
希望される場合は要介護認定等の申請を代行します。
⑥ 施設入所に関する仲介
介護保険施設等の入所を希望される場合、その仲介をします。
⑦ 相談・苦情の窓口
事業者のみならず、介護サービスを提供する事業者についての相談・苦情の窓口となり、問題解決に努めます。

4.業務取扱い方針
「居宅介護支援」の基本方針は、次のとおりです。
  ア 利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。
  イ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
  ウ 利用者の意志および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
  エ 市町村、地域包括支援センター及び在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
  オ 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行います。
  カ 自らその提供する居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。

5.利用料金
① 利用者負担金(居宅介護支援費)
   あなたがサービスを利用した場合の利用料は、介護保険法の定める額に準じますが、原則としその全額が介護保険から給付されるため、利用者負担はありません。
【加算】
加算に関しましては、厚生労働大臣の定める基準に基づきます。
 【減算】
厚生労働大臣の定める基準に基づきます。
    交通費
  いただきません。

6.サービスの終了
  居宅介護支援サービスの利用を終了する場合や、一時中断したい場合はお手数でも事前に次の連絡先または担当介護支援専門員までご連絡ください。

  連絡先(電話番号):  025-201-7103

居宅介護支援サービスの利用をキャンセルしてもキャンセル料はいただきません。ただし、他の居宅サービスをキャンセルしようとするときは、別にキャンセル料を徴収される場合があります。
  また、要介護認定又は要支援認定により自立(非該当)と判定された場合もサービス終了となります。

7.事故発生時等の対応
  サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者、
市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

8.苦情相談窓口
① 事業者設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。事業者が提供するサービスに関する苦情や相談だけでなく、事業者が作成した居宅サービス計画に位置付けたサービスに関する苦情や相談も、遠慮なくお申し出ください。
窓 口 設 置 場 所    有限会社 ケーワ
担    当    者    田中 美佐江
連 絡 先(電 話 番 号)    025-201-7103

    あなたが利用するサービス及び事業者に関する苦情は、次の機関にも申し立てることができ
ます。
苦情受付機関    連絡先(電話番号)
新潟市介護保険課    025-226-1273
新潟県国民健康保険団体連合会    025-285-3022


9.サービスの利用に当たって注意していただくべきこと
 ① 希望によりこの契約をいつでも解約することができますが、事業者の業務の関係から、できるだけ早めにご連絡ください。
 ② 作成した計画にないサービスを利用した場合、また計画に盛り込んだサービスを利用しない場合は、負担が大きくなることがありますので早めにご連絡ください。
③ 作成した計画どおりにサービス提供がされるには、あなた自身及びご家族の協力が欠かせません。

10.損害賠償について
① 介護支援サービスの提供に伴い、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者及びそのご家族等の生命・身体・財産および名誉に損害を及ぼした場合は、相当の範囲内においてその損害を賠償します。
② 利用者及びそのご家族等は利用者及びそのご家族等の責めに帰すべき事由により、事業者の従業員の生命・身体・財産及び名誉に損害を及ぼした場合は相当範囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。

11.介護保険法の改正
  国が定める介護給付費(介護報酬)の改定があった場合は、事業者の料金体系は国が定める介護給付費(介護報酬)に準拠するものとします。

 12.虐待防止への対策
    事業者は、人権の擁護、虐待の発生または再発を防止するために、虐待に対する研修や委員会の設置、解決に向けた取り組みを各関係機関と連携していきます。
 
13.感染症への対策
    事業者は、感染症等の発生及びまん延防止対策を講じ、感染症への対応や感染が判明した時は迅速かつ適切に対応するとともに、その原因を解明し、対策を実施し再発予防につとめます。

14.業務継続計画
    感染症や非常災害の発生でも利用者への居宅介護を継続的に実施するためと、非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な処置を講じます。

 15.身体拘束等に関して
事業者は、利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束、やその他の利用者の行動を制限する行為を行いません。

16.その他
①  介護保険サービス提供事業者(居宅介護支援事業も含む)の選択は、利用者が自由に選択できること及び、複数の事業所の紹介を求めることが出来ることを説明する。
     当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用の状況は別紙のとおりである。
     当事業所は、第三者評価を実施しておりません。
 

上記のとおり、居宅介護支援サービスの提供に関する契約を締結します。
 上記契約を証明するために、本契約書を2部作成し、利用者及び事業者の双方が記名のうえ、それぞれ1部ずつを保管します。
   年   月   日 
(事業者)所在地   新潟市西区五十嵐東3丁目11番16号2   
事業者名      有限会社 ケーワ          
代表者職・氏名   代表取締役  小 林 博 史    
居宅介護支援サービスの契約を締結するにあたり、上記のとおり説明しました。
説明者氏名                       

 事業者より上記の内容について説明を受け、同意し、居宅介護支援サービスの契約を締結します。
          (利用者)ご住所                         
お名前                         
私は、本人に代わり、上記署名を行いました。
私は、本人の契約意思を確認しました。
      (署名代行者)ご住所                         
お名前                         
本人との関係                                                                              

(契約終了の確認)
第7条に基づき契約を終了します。
<終了日>       年   月   日
(利用者又は署名代行者)お名前                        
(代行署名の場合は本人との関係)                               



有限会社 ケーワ
サービス付き 高齢者住宅
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〒950-2045
新潟県新潟市西区五十嵐東3-11-16-2
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FAX.025-378-3981
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